いじめ防止基本方針
1.本校のいじめ防止に関する基本理念
- いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。したがって本校では全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対しても行われるいじめを認識しながら放置することがないよういじめが心身に及ぼす影響をその他のいじめ問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止等のための対策を行います。また、家庭や地域、関係諸機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり合い、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。
2.いじめの禁止
3.学校及び職員の責務
- いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われ場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
4.学校としての取り組み
- 学校として生徒間の人間関係づくりを重点課題とし、学校としていじめを含めた問題行動への対応等を、今まで行ってきた指導内容をもとに、次の8点について必要な修正
- ・追加を行い、家庭・地域・関係機関との連携のもと、学校の実情に即して生徒の安全
- ・安心が確保できるよう改善充実を図っていくとした。
- (1)いじめ問題対策委員会の設置
- 校長を中心としていじめ問題対策委員会を設置した。従来生徒指導と教育相談とが独立していたものを一つの委員会の中に並列させ、相互に情報の交換、対応策の検討等を行うものとした。
- 主な機能としては、
- ①学校全体での正確な情報収集・実態把握
ⅰ.日々の観察のための取組(教員)
ⅱ.いじめアンケートの実施(生徒・保護者)
・生徒:6月,11月,2月
・保護者:6月,11月
- ②情報の整理・分析と適切な管理
- ③効果的な対策の検討と全職員への周知・共通理解
- ④職員の役割分担と家庭・地域・関係機関との適切な連携
- ⑤いじめ問題についての研修会の充実
- などである。
- 日々の観察のための取組としては、教職員が生徒の行動面を観察するにあたり、次の点に留意していく。
- ①生徒の小さな変化を見落とさず記録し、観察の記録を重ねていく。
- ②日常の学校生活の中で、学級にいじめられている生徒がいないか、チェックする。
- ③いじめられた生徒をしっかり支えるとともに、周囲の生徒を指導し、学級集団づくりに生かす。
- また、教職員用チェックリストを作成・活用し、生徒への接し方を振り返る取組を、次の視点及び方法で行う。(各学期末)
- ①教職員自身の言動が、生徒一人ひとりを大切にしているか、自己点検する。
- ②生徒に、一人の人間として接しているかを謙虚に振り返り、人権尊重の精神に立つ生徒指導を推進する。
- ③常に『認め、ほめ、励まし、伸ばす』に立ち返って実践に当たる。
- さらに、いじめアンケートの実施については、従前から行っていた生徒アンケートに加え、家庭からの情報を得るシステムを構築する。
具体としては、次の方法で家庭用チェックリストを実施し、保護者からの情報を得る。
- ①定期的に実施し、学校では見えない家庭での変化や気になることを知らせていただく。
- ②記入されたことに対する秘密を守る、気になる事象がある場合にすぐに相談等に応じる、書いたことによる不利益な扱いを受けることがないなど、保護者が安心感を持った上で実施する。
- 同時に、生活実態調査を次の方法で実施し、生徒が自分自身を振り返ると同時にいじめの実態を把握する。
- ①定期的に実施し、自分を大切にしているか、他の人を大切にしているか等を振り返る。
- ②無記名で記入する、書いた子どもの秘密を絶対に守る、書いたことで不利益にならない、などについて、生徒が安心感を待つ状況で実施する。
- ③いじめの兆候があった場合、迅速・適切に対応する。
- (2)教職員の資質の向上についての取組
- いじめ問題に適切に対応するには、教職員一人ひとりの資質・能力及び実践的指導力を高めることが最重要課題である。それは、「教職員としての基本的資質」「教職員としての専門性」を磨き、高めることに他ならない。学校の現状を的確に把握し、生徒や地域の実態に応じながら、いじめ問題や教育相談、生徒指導等に適切に対応できる教職員の育成をめざした研修を実施する。
- 研修の具体的な内容として、次に挙げるものを実施する。
- ①教職員としての基本的資質、専門性、実践的指導の向上に関する内容。
- ②生徒一人ひとりの大切さを強く自覚し、人権感覚を磨き、高める内容。
- ③教育相談の手法や、カウンセリング、マネージメント、コーチング等のコミュニケーションスキルに関する内容。
- (3)教育活動の見直し
- 学校の骨組みとなる日常の教育活動を通じ、教職員と生徒および生徒相互の豊かな人間関係づくりを進め情操を培うとともに、生徒の心に寄り添い、心を開かせるよう努めていかなければならない。そのためには、人間関係づくりの活動や社会体験、奉仕活動、集団活動等の体験活動を充実させ、生徒の社会性を育てていく必要性がある。
- また、生徒に対し、自己の行動に責任を持つよう日頃から指導をおこなうとともに、問題行動が引き起こす結果等について認識させるなど、規範意識や倫理観を育てる教育活動についても吟味していく必要性がある。
- そして、子どもの豊かな心と実践力の育成を行うために、全ての教職員が次の視点を持つ。
- ①道徳や特別活動等において「正義感や公正さを重んじる心」や「他人を思いやる心」「命の大切さ」などの道徳性を育み、体験活動や日常生活との関連を図りながら、自尊感情を高め、道徳的実践力を育成する。
- ②生徒会活動等、子どもが主体的にいじめ根絶のために取り組む活動の充実を図る。
- また、いじめの起こりにくい学校・学級をめざして次の項目の実現を目指す。
- ①子どもたちや学校・学級の姿
・失敗しても認め合い励まし合う雰囲気がある。
・子どもたちが規範意識を持ち、規律ある生活を送っている。
・表情がにこやかで言葉遣いが適切である。明るくあいさつを交わす。
・生徒会活動や委員会、係活動に進んで取り組み、頑張ろうとする雰囲気がある。
・教室や学校が清潔で、美しく整頓されている。
・規律ある楽しい昼食の時間を過ごしている。
・地域の人や保護者が気軽に来校し、学校の活動に協力する。
- ②教職員の姿
・全教職員が、校長を中心として、生徒指導についての共通理解を持ち、共通実践が行われている。
・教職員が、子どもたちの意見をきちんと受けとめて聞く。
・教職員が、子どもたちに明るく丁寧な言葉で声をかけ、一人の人間として接する。
・自らの言動が、子どもたちに与える影響の大きさを、教職員が強く自覚している。
- (4)生徒指導の見直し
- 校長・教頭のリーダーシップのもと、生徒指導担当教諭など一部の教諭に任せきりにすることなく積極的に対応し、全教職員が一致協力して指導に当たるような生徒指導体制の充実を図らねばならない。
- 教職員は、生徒が様々な悩みを持ち、時に自分を見失い、問題行動を起こすことがあるという意識を持ち、生徒の実態や行動の変化を把握し、生徒指導に学校全体で取組む必要性がある。
- さらに、生徒の日頃の行動や態度等についての情報が、職員会議等の場を活用して共有され、総合的な分析に基づいて、学校としての指導方針を明確に定め、それが確実に実行されるよう、共通理解や保護者への周知を図っていくことが重要となる。
- (5)教育相談の見直し
- いじめ問題に悩む生徒が、安心して相談できる体制を整えることが急務である。大前提として、生徒・保護者と教職員とのよりよい人間関係がなければならない。生徒・保護者が相談したいと思った時に、教職員の顔が思い浮かぶような信頼関係を築くことが肝要である。そのためには、日常の教育活動を通して、教職員が生徒・保護者と積極的に関わり、その時間や空間、情報を共有することの積み重ねが必要である。
- 同時に、生徒や保護者の悩みや要望を積極的に受けとめることができるよう、教職員がカウンセリングマインドをもって接するとともに、相談週間の設定や教育相談便りの配布など、相談しやすい環境をつくらねばならない。
- また、生徒から相談や悩みなどの訴えがあったときは、その内面の理解に努め、生徒の立場に立って教職員が的確に対応する。また、継続的な事後指導を適切に行えるようにしなければならない。その際に、相談を行うに当たって、安心して自分の悩みや心配を相談できる場と時間の保障が必要であり、その保障が確立していることを日頃から全体に周知することが大切である。また、守秘義務の厳守や、相談を行ったことにより相談者が不利益を被らないことなどを明確に伝え、相談に係る不安を払拭することも忘れてはならない。
- さらに、生徒の心の問題についての理解を深める研修を実施し、生徒が発する兆候を見逃さず、必要に応じて、学級担任や生徒指導担当教諭、教育相談コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー等がチームを組み、適切な対応を行えるように体制を整えておくことも重要である。
- そこで、相談体制づくりの具体として次のことを実践する。
- ①スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーク・サポーター、相談機関などの活用について、生徒や保護者に周知するとともに、相談室の整備など、相談しやすい環境づくりと相談体制を整える。
- ②相談体制を整備するために、生徒指導担当教諭や教育相談担当教諭が「コーディネーター」として、スクールカウンセラーなど専門の相談員との連絡や調整に当たる窓口となることを生徒や保護者に周知する。
- ③いじめ発見のため、生活アンケートやいじめ早期発見チェックリスト等で情報を収集するとともに、校長の指導の下、担任教諭等、教職員が生徒との信頼関係をつくり、定期的な教育相談等を実施する。その際、全ての生徒に教育相談を実施し、受容と共感の姿勢で対応することを大切にする。
- (6)部活動の見直し
- 部活動の目的を再確認したうえで、今後の指導にあたる。部活動では、自主性や連帯感・責任感、リーダーの育成、集団でのマナー、ルールの遵守の姿勢を念頭に置いた指導をこころがけていくとともに、生徒と寄り添い、接する時間の確保にも努めなければならない。
- さらに、部活動を異学年交流の場として捉え、意図的に自己有用感、自己肯定感を生徒自らが獲得していく活動の場とする必要がある。
- それは主体的に取り組む協同的な活動を通して、他者から認められ、他者の役に立っているという自己有用感、自己肯定感が高まることで、社会性が高まると考えるからである。この点において部活動は、
- ①人と関わる喜びが獲得しやすい活動となっているか。
- ②リードする上級生が主体的に取り組める活動となっているか。
- ③教職員が部活動で子どもを育てることを理解し、適切なシステムとなっているか。
- について精査する必要がある。
- (7)家庭・地域・関係機関とのさらなる連携
- 家庭・地域・関係機関との連携をどのように進めていくかについて、学校としての基本方針・計画や校内体制を定め、その方針や具体的な方法、関係機関等のリストが全教職員に周知され、共通理解のもとに連携を図っていくことが重要である。
- そのためには生徒の実態や問題行動等の状況、学校の方針や対応などについて、学校参観の実施や保護者会・学校便りなどを活用して、保護者や地域に積極的に情報を提供し、理解を得るように努めなければならない。
- また、何よりも日頃から保護者との連携を密にし、家庭訪問を行うなど、保護者との信頼関係を深め、一致協力して指導に当たれるよう、学校全体で連携を深める必要性がある。
- 場合によっては、学校評議員制度を活用して、地域からの意見や情報等を積極的に収集するとともに、地域の人々の協力を得るなど、地域との連携を深めていくことも大切である。
- 学校のみで適切な対応が困難なケース等については、学校だけで問題を抱え込まず速やかに関係機関等との積極的な連携を深める。その際は、当該機関との適切な役割分担をはかり、生徒への指導を継続して行い、関係機関に任せきりにしてはならない。
- また、必要に応じ町学校サポート会議の弾力的な運用も視野に入れ連携を図っていく。
- (8)小・中の連携
- 町教育研究会の活動と連動し、小・中の連携を図り、次のことを推進していく。
- ①人権を大切にする心、勤労観、職業観、郷土愛などを、系統的に育む体制づくりを研究・推進する。
- ②校種間の接続をスムーズに行うために、児童・生徒の発達・成長に応じた豊かな体験活動等を取り入れ、人間関係づくりの力を伸ばす。
- ③教職員は、小学校から中学校へ、中学校から小学校に相互に訪問・交流する。その中で、児童・生徒の実態や授業の内容、環境構成、指示の出し方、対応の仕方接し方等を学び合い、双方の授業改善に生かす。
- ④児童・生徒も計画的に交流していくことを計画・実践する。
5.重大事態への対処
- いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、学校は速やかに町教育委員会に報告し報告します。また町教育委員会と協議の上、「いじめ対策緊急委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
- (1)「緊急いじめ対策委員会」の構成
- 管理職、総括教諭、湯河原町教育委員会
- ※ 事案内容により構成員については町教育委員会と検討し、校長が任命します。
- ※ 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
- (2)活動内容
- ・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
- ・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
- ・神奈川県教育委員会への調査結果報告
- ・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出
6.その他
- いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、いじめに対応する項目を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。
- ・いじめの早期発見に関する取組みに関すること
- ・いじめの再発を防止するための取組みに関すること
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